A REVIEW OF KUNTOGEL

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このように、マンション賃貸による税金の扱いも、相続・贈与の状況によって異なることがわかります。もちろん、親族間で低廉な価額で賃貸借すること自体は可能ですが、とくに“相続税(不動産の評価)”および“所得税(不動産所得)”の計算については注意を払う必要があります。あらかじめ留意しておきましょう。

無償や低額での不動産賃貸は無償や低額での利益供与に該当すると考えられるため、原則として贈与税の対象になります。

一見、贈与みたいですが、形式的には、名義が親のままなので、贈与ではないんですね。

その代わりに、親が支払った固定資産税や物件の減価償却費などを経費に算入できる場合があります。

貴重なご意見とても参考になります。はじめにお返事いただいてありがとうございます。

その赤字を他の所得と損益通算することで節税ができると考える方もいるかもしれません。

なお、これらの制度を利用する際は、贈与税がかからなくても確定申告が必要になりますので、詳しい手続き等については税務署などにお問い合わせください。

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また、無償で受け取った場合のみならず、本来の価額よりも安い価額でモノを購入した場合などにも、

この場合も「使用貸借」として認められ、贈与税の確定申告などをする必要性は特に発生しないのでしょうか? 親名義のマンションに家賃ゼロで住まわせてもらっている状況で同じ親から暦年贈与まで受け取るという状況が看過されるのか、非常に心配です。

しかし、税・金銭メリットばかり見ていてはいけません。親の家に住んでいると、子の独立性が損なわれるかもしれません。独立心のある子なら、「親名義の家に住むのは嫌だ」となるかもしれません。

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このまま支払いを変更せず私が管理費、修繕積立金、光熱費、父親が固定資産税を払い続けても今回の回内容と変わりませんか?

税金の面で違法性がないか?ということですが、まだ勉強不足なもので、他に

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